パチンコ店放火殺人事件で被告に死刑判決、絞首刑は「合憲」と判断

【2011年11月1日】

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朝日新聞共同通信によると、2009年UTC+9)に大阪市此花区パチンコ店で発生し5人が死亡した放火殺人事件(大阪此花区パチンコ店放火殺人事件)で、殺人罪などに問われた無職・高見素直(すなお)被告(43歳)に対する裁判員裁判の判決公判が、10月31日大阪地裁であった。

朝日新聞によると、和田真裁判長は、高見被告について完全責任能力を認めた上で、絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反するかを巡る争点について「合憲」と判断。高見被告に求刑通り死刑判決を言い渡した。また、共同通信によれば、同地裁は判決理由について、「多数の死傷者が出ており、稀に見る悲惨な無差別殺人事件である」とした。

朝日新聞によると、裁判員裁判での死刑判決は10例目。また、日本が死刑執行方法として唯一採用している絞首刑について、市民の意見が刑事裁判の判決に反映されるのは初のケースとなる。判決後、高見被告側は控訴の意向を示した。

朝日新聞によると、判決では、高見被告は2009年7月5日に、日曜日で満席状態だった自宅の近所のパチンコ店に、ガソリンを撒いて火を付け、店内にいた客4人と従業員1人を殺害、また、10人に重軽傷を負わせた。

共同通信によると、和田裁判長は、この裁判で争点となった、絞首刑が憲法によって禁じられている「残虐な刑罰」に相当するかに関して、裁判員の意見を踏まえ、「絞首刑が最善の方法かどうかは議論があるが、死刑は、そもそも生命を奪うことによって罪を償わせる制度であり、ある程度の苦痛や惨たらしさは避け難い」として、合憲と判断。その上で、起訴内容を全面的に認定し、高見被告には完全責任能力があったと認定した。

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