改正公職選挙法が成立、選挙区選の在外投票が可能に

【2006年6月7日】

日本の第164回通常国会参議院本会議で7日午前、在外投票選挙区選でも可能にすることなどを盛り込んだ公職選挙法の一部を改正する法律案が全会一致で可決され、成立した。2007年参議院議員選挙以降の国政選挙で実施されるという。

産経新聞によると、選挙区選の投票区は在外投票の場合、日本で最後に居住していた場所の選挙区(衆議院小選挙区参議院は全県選挙区)の候補に投票することになる。またexciteニュースが伝えた共同通信の記事によると、在外選挙人名簿への登録申請が、在留届の提出と同時に行えるようになるという。

一方日本経済新聞によると、改正により集計時の負担増が予想されることから、投票期間が「告示日から投票日の6日前」と現行より1日短縮される。

毎日新聞によると今回の改正は、昨年9月に出された最高裁判所の「在外選挙の選挙区での投票を認めない現行法は違憲」とする現行の公職選挙法の立法不作為を認める判決を受けて行われたもの。

読売新聞によると今回の改正では、選挙人名簿の閲覧目的を制限し、個人情報保護を強化する条文も追加された。

また、今回の改正とは別に不在者投票についての公職選挙法改正案が、すでに国会に提出されているという。

共同通信によると、今まで在外投票の投票率は低かったため、改正により投票率が上がるのではないかと見られている。

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