ウィキニュース・トーク:情報源

ウィキニュース・トーク:参考文献から転送)
最新のコメント:7 年前 | トピック:このページの改名提案(参考文献 → 情報源) | 投稿者:馬面長伊奈

原典との内容の一致の問題について 編集

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預金保護法案成立の内容で、原典との内容の一致を指摘されました。 以下、引用

出典との完全一致 編集

偽造・盗難カード預貯金者保護法が成立の投稿ありがとうございます。さて、第1文が出典と完全一致し、しかも本文には特段注釈がないことが気になりました。こうした流用は著作権侵害とみなされることがあります。事実の記述として必ずこの表現になるとはいえないことは、他紙もご覧になっているためご同意いただけるかと思います。

法案が可決、成立され、2006年から施行予定という部分、利用者の過失により補償金額が減額されるという部分と思いますが、この個所については、著作権法で認められた時事の報道に当たるものと解釈しました。これを改変するわけに行きませんから、どうしてもこの個所は元の内容に近くなるのはやむをえないと思います。Starbacks 2005年8月4日 (木) 15:02 (UTC)返信

法案が参院で可決されて成立した、内容は届け出30日前までの不正使用の被害の救済、ただし過失があった場合には減額されるなどの事実の内容を伝えるためには、結果的に原典との内容の一致もやむをえない。これを改変するわけに行きません。著作権法の「時事の報道」というのは、このために規定されているのではないでしょうか。Starbacks 2005年8月4日 (木) 15:14 (UTC)返信

法の条文には色々な解釈が可能なのでしょうけれど、「事実には著作権はないが表現には著作権はある」と考えることが一般的かと思います。出典のひとつとされている毎日を見ても、他の表現が可能なことがわかります。著作権法上の問題をできるだけクリアするために表現を工夫することは、できるのではないでしょうか? 私も考えてみます。-- [Café] [Album] 2005年8月4日 (木) 15:31 (UTC)返信

っさんのように、表現の工夫は可能だったと考えたのでご案内を差し上げました。また法文に直接よらず、著作物である報道を典拠とする以上、その出典を明示する必要があると存じます。「○○(の報道)によれば(以下全文転載)」は、著作権法で認められた引用であると考えますが、この場合はそのようには考えられないのではないかと思います。なお私が言及したのは「偽造・盗難キャッシュカードによる……可決、成立した。」という第1文そのもののことです。(そのように会話ページにもかいたつもりですが)。--Aphaia 2005年8月4日 (木) 15:40 (UTC)返信

これは法律の目的を表した事実の話であり、他紙にしても結果的に(ほぼ)同一の表現があったとしても不思議ではないでしょう。詳細を存じておりませんが、確か読売新聞サイトの記事見出しを自サイト内に表示していた開設者に対して、読売新聞が著作権法違反で提訴したものの読売が敗訴した事例があったはずです。再度著作権法第10条2項の規定を読み返すと「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」という明解な規定がある以上、事実の内容に対する5W1H(いつ、誰が、何を、どのように、どのような目的で、どこで行ったか)の部分については、著作権から外されるのではないかと思います。中央線の女性専用車両導入の件にしても、簡潔に表せば読売サイトにある記事の冒頭の1行と全く同じ(あるいは一部分の入れ替え)になります。(いつ=発表日:8/5,実施日:9/5より、誰が=JR東日本、何を=女性専用車両導入、どのように=朝ラッシュ時上り電車で走らせる、目的=痴漢被害への対応、どこで=中央快速線)ウィキニュースに関しては、改めて著作権法第10条2項の規定との兼ね合いをきちんとした方がいいかもしれません。(アメリカの著作権法に日本の第10条2項の、時事報道内容の著作権保護の規定に相当するものがあるのか分かりませんが、似たようなものはあるとは思います。)Starbacks 2005年8月7日 (日) 08:37 (UTC)返信

ご指摘をありがとうございます。条文と判決ははそのとおりですが、Starbacksさんが考えられている事例にただちにあてはめることができるかどうかは疑問だと思います。

  • 触れられている東京地裁平成16年3月24日判決ライントピックス事件)は、見出しをめぐる判断であり、記事そのものが「事実の伝達にすぎない……時事の報道」であるとはしていません、これをただちに記事に適応することはできないと考えます。[1]
  • 同判決を見る限り、記事本体は著作物と認められる可能性がより高く、また権利者が争う率がより高いように考えられます、判決では「YOL記事に著作物性が認められる場合があるとしても,著作物と認められるのは記事本文であり,記事のタイトルであるYOL見出しではない。」としており、記事本文に著作性がないとは断言していません。
  • また訴訟リスクを考えると、記事見出しで訴えられることがありえるなら、記事本体そのものの流用はさらに訴えられる可能性が強いのではないでしょうか。他プロジェクトの類似事例からいえば、そのような場合財団は責任を投稿者であるStarbacksさん個人に帰し、財団としては免責を宣言するでしょうが、実際にはその間プロジェクトと財団の連絡などでプロジェクトの他のメンバーが時間をとられるなどの副次的な影響が生じるしょう。また日本社会において訴訟の対象となることの効果を考えるとと、Starbacksさんのようには楽観的にはなれないように思います。まだベータ版という実験中のプロジェクトが訴訟の対象になるようなことがあれば、他言語のプロジェクトにも影響が及ぶかもしれません
  • 他プロジェクトでこのような一致をどう取扱っているかは、こんどどなたかに聞いてみます。ただ印象としては、日本語版は他プロジェクトに比べると、出典欄に書いてよしとする投稿者の方が多いようには感じます(他プロジェクトで皆無だというわけではありませんが)。
  • 調査がすむまでは、少なくともいまのところそうした形での投稿は控えていただいたほうがよいように思いますし、書き換えが可能なのでしたら、仮に法的に許されるのであっても、訴訟の対象となるリスクを減じるために、やはり書き換えをしたほうがよいようにも思います。--Aphaia 2005年8月7日 (日) 09:06 (UTC)返信
結果的に語順を入れ替えるだけになっても、その方が良いと思います。日本の著作権法は「著作者等の権利の保護」を一番の目的にしていますから、少しでも著作者が有利になるように解釈した方が良いと思います。--CraneBB 2005年8月9日 (火) 16:17 (UTC)返信
となると、日本の著作権法第10条2項の「時事の報道」規定ですが、見出しあるいは街頭電光ニュースの速報レベル(例えば「スペースシャトル無事帰還」「為末大、男子400m障害で銅メダル」)ならOKで、事実上は機能していない(というか、時事の報道という規定がどの程度までかの文化庁からの例示や、今回の読売以前の過去の判例がない)ということでしょうか。もし鯖があるアメリカの著作権法(基本的には日本以上に著作者権利の保護が強いが、一部分では制約もある)で時事報道に関するメディア側の著作権の制約が規定されていれば、こちらの適用もできると思います。
余談ですが、放送番組で内外の新聞紙面(主として一面や社会面、国際面の時事問題記事)を映して解説したり、○○新聞でどのようなことが報じられていたという内容の紹介(この場合には時事問題とはいいにくいものもある)、NHKの日曜討論やテレビ朝日のサンデープロジェクトなどの政策討論番組での政治家の発言内容の引用などの行為が現実的に多く行われている現状ですと(各メディアがどのような解釈で行っているか不明ですが、引用あるいは時事の報道のどちらかで、お互い様という意識が強いのか?)、やはり時事報道に関してはドラマや小説などと異なって、日本の著作権法第10条2項(あるいは各国の同等以上の規定)が存在する以上、メディア側の著作権は制約されるのではないかと思います。Starbacks 2005年8月10日 (水) 00:47 (UTC)返信

お話の状況と、もともとのStarbacksさんの投稿は失礼ですが同一には扱えないのではないかと思います。というのは、前者では、何から引いているかということが明瞭に示されていますが、もともとこの議論がおきたのは「出典欄に出典表記があるだけの状態では、転載にあたり、それ自体は正当な仕様とはいえない」という見方からだと理解しています。前者は引用ですが、出典が必ずしもさだかでない後者に、それはあてはめられない、という議論をしているのだと理解しておりました。お互い様というのはあるとおもいますが、ここではむしろ、

  1. 表現まで同一である場合それは「時事の報道」の範疇に属するのか
  2. 出典が明快でない状態でそのような引用をした場合に正当な引用といえるのか

が問われているように思います。ですので、引用元や出典を提示した上でのそうした他社報道の素材の使用と、引用元が記事本文から判明でない場合の使用は同一のこととして論じられないのではないでしょうか。

なお著作権法の解釈は、日本はわりと著作性を広くとり、かなり短い表現でも創作性をみとめているように理解しています。時事の報道ですが、気象やあるいは死亡、交通事故の記事など(あれは警察発表をそのまま流用していることが多いですね。そして官公庁の発表というものは基本的にPD扱いです)のように誰がどう書いても同じになるような解釈の一切入り込まない事象にのみ認められるようです。ですので法案の可決ですと、法の目的を文章内にいれるかなどは、そろそろ表現の領域にみなされるところに踏み込んでいることになるのでしょうか。複数の社で違う表現がとられているところも、今回は不利な点ではないかと考えています。-Aphaia 2005年8月10日 (水) 00:57 (UTC)返信

誰でも知ってる 編集

冒頭部分に

例外として、疑問の余地のない事実には参考文献を示す必要がありません。たとえば、フランスはヨーロッパにある、とか、プーチンはロシアの大統領である、とか、誰でも知っていることに出典は必要ありません。

と書いてありますが、誰でも知っているということを実証する手段はありません。自分が誰でも知っていることだろうと思ってもそれが絶対に誰でも知っているということを保証することはできません(知らない人もいるかも知れない)。そのため、誰でも知っているということを前提にしてはいけないんじゃないでしょうか。ちょっと探した限りでは見つかりませんでしたが確か、 Wikipedia では誰でも知っているということを前提にしてはいけないという方針があったと思います。これは当然のことなので Wikinews でも同様にまずいのでは。 --Mzm5zbC3 2007年6月3日 (日) 15:18 (UTC)返信

w:Wikipedia:検証可能性でしょうか(違うかな?)。曖昧な表現ですが、「容易に検証可能な事実」としてはどうでしょうか--Miita 2008年1月21日 (月) 15:12 (UTC)返信

これはかなり前の記述で少々表現に問題があると判断し既に修正しています。現在の内容なら分かりにくいところはあるかも知れませんがギリギリセーフかなと思っています。 --Mzm5zbC3 2008年1月22日 (火) 11:26 (UTC)返信
あれ…。すみません、肝心の本文の方をよく読んでいませんでした。私もセーフと思います。--Miita 2008年1月22日 (火) 13:44 (UTC)返信
いまのバージョンは前よりずっとよくなっているとおもいます。ところでプーチンは大統領をもうすぐやめるんですよねえ? 別の例を探したほうがいいかな……(公知の人物関係のネタで、誰かの感情を著しく害したりしなくて、しかも当分変わりそうにないような。。なんかいいのないですかね。国連事務総長とかどうでしょう)--Aphaia 2008年1月22日 (火) 14:15 (UTC)返信
それより、歴史上の人物で今後変わりようがないのを選んだ方がいいような気がします。変わる度に変更するのも何ですし。ただ、時事ネタを扱う Wikinews ぽくないかもしれませんが。 --Mzm5zbC3 2008年1月22日 (火) 17:15 (UTC)返信
○○は歴代××である、なら行けるかもしれません。全くニュースにならない人やあまりにも時代が古い人を選ぶのはまずいですが。--Marine-Blue [ 会話 履歴 電信 ] 2008年1月22日 (火) 17:40 (UTC)返信

このページの改名提案(参考文献 → 情報源) 編集

このページは現在「ウィキニュース:参考文献」という名称ですが、この状態から「ウィキニュース:情報源」へ改名させる、という提案をさせていただきます。

見ていただければ分かりますが、このページで実行している説明は「情報源」に関しての話題であり、現に「情報源」という語句もそこかしこに出てきます。それに対して、タイトルは「参考文献」なので、内容とタイトルのアンマッチを引き起こしています。この状態を解消させることを目的として改名します。

改名の手段は、「移動」コマンドによる実行で行う予定です。このトークページも一緒に移動させます。ひとまず2016年3月31日(木)まで様子を見たのち、折を見て実行する予定です。宜しくお願いします。馬面長伊奈 (トーク) 2016年2月27日 (土) 06:29 (UTC)返信

  報告「テンプレート:意見募集中」へ、この項目を登録しました馬面長伊奈 (トーク) 2016年2月27日 (土) 06:43 (UTC)返信
  完了 2016年3月31日(木)まで様子を見ましたが、特に異論はありませんでしたので、以下について実施しました。
  1. 提案の通り「ウィキニュース:参考文献」から「ウィキニュース:情報源」へ改名しました。
  2. 改名にともない、「ウィキニュース:参考文献」へリンクしているページを参照して、通常記事ページにリダイレクトされているリンクを「情報源」に修正しました。なおリンクが残っていますが、トークページもしくは過去ログページであり、そこまでの修正はふさわしくない・するべきではないと判断して、そのままにしました。
  3. 移動後の残骸ページとなった「ウィキニュース:参考文献」に対して、即時削除テンプレートを貼付しました。
  4. テンプレート:意見募集中の周知をクリアしました。
以上をもって、この提案を完了とさせていただきます。ありがとうございました。馬面長伊奈 (トーク) 2016年4月4日 (月) 18:06 (UTC)返信
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