18歳未満が原発の放射線管理区域内で定検作業、東芝の3次下請

【2008年6月4日】

女川原子力発電所(宮城/資料)

共同通信日本経済新聞毎日新聞によると、東芝は6月4日(UTC+9)までに、福島宮城青森県の3原子力発電所の定期点検の際、下請け会社が雇用した18歳未満の臨時作業員6人が、労働基準法で禁じられている放射線管理区域内の作業に従事していたことを発表した。

毎日新聞によると、6人は、東京電力福島第1原発(福島県)、東北電力女川原発(宮城県)、同東通原発(青森県)において、2007年10月から2008年5月にかけて、定期検査の際、必要な機材を放射線管理区域内へ運ぶ作業に従事したという。 これらの定期検査は、東芝が東京電力と東北電力から請け負っていた。

労働基準法では、18歳以上の者でなければ放射線管理区域での作業に従事できないと定められている。また、放射線管理区域での就労にあたっては放射線管理手帳が必要とされている。しかし、共同通信、日本経済新聞によれば、上記の6人の他にも2人、計8人の臨時作業員が、手帳の取得に必要な住民票等を、自身あるいは仲介者が改ざんして管理手帳の認定発行業者へ提出し、不正に手帳の交付を受けていたという。

毎日新聞によれば、東芝は5月に各原子力発電所を管轄する労働基準監督署へ報告したという。また共同通信によれば、それぞれの地域の労基局が、労基法違反の可能性があるとしてそれぞれ調査しているという。

共同通信によれば、東芝は、今回の件を遺憾であるとし、下請け会社への指導を強化すると発表したという。

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