龍馬記念館に展示の「龍馬の拳銃」、銃刀法違反の指摘受け撤去
【2010年8月28日】
産経新聞によると、高知県立坂本龍馬記念館(高知市)で展示されていた、坂本龍馬が使用していた物と同型の拳銃が、8月27日に高知県警から「銃刀法違反の疑いがある」との指摘を受け撤去された。
読売新聞によると、この拳銃は、スミス・アンド・ウエッソン(S&W)社製(産経報道では『モデル2アーミー』)で、松山市在住の66歳の男性が自らの旧家で発見し同館に寄贈。同館が22日から展示していた。ところが、同館の学芸員が、同県警に対し防犯対策を相談したところ、同法に抵触する可能性があることが判明したという。これまで同館では、同型拳銃のレプリカを展示してきており、同館の森健志郎館長は「やっと本物が展示できたと喜んでいたのに残念だ」とコメントしている。
読売新聞によると、同法では、公務員が常勤する場合に限り、銃の展示を認めているが、外郭団体が運営する同館には、常勤の県職員が不在だった。このため、同館は、職員の常勤する資料館での展示などを検討することにしている。また、産経新聞によれば、同法4条では、銃器類の博物館での展示を認めているが、拳銃については対象から除外されている。
産経新聞によると、「公務員が管理していなければ展示は不可」とする同県警の言い分に対し、森館長は「公務員かどうかで区別するのは余りにも時代錯誤だ」と訴えている。
読売新聞によると、坂本龍馬は、長州藩の高杉晋作からこの拳銃を貰い受け、1866年(慶応2年)の寺田屋事件で襲撃を受けた際に使用したとされている。
情報源
編集- MSN産経ニュース 『龍馬の拳銃、銃刀法違反?「公務員が条件」展示中止』 — 産経新聞社, 2010年8月27日
- YOMIURI ONLINE 『龍馬の拳銃、展示だめ!公務員不在なら銃刀法違反』 — 読売新聞社, 2010年8月28日