首都圏の停電、間接的な損害の「賠償義務はない」とクレーン船所有の会社

【2006年8月20日】

8月14日にクレーン船が送電線に接触し首都圏で大規模な停電が発生した事故で、送電線に接触したクレーン船を所有する三国屋建設は18日、同社のウェブサイト上で、パソコンの故障や熱帯魚の死などの間接的な損害に対する賠償義務はないとの見解を発表した。

同社が社長名で発表した見解によると、「クレーンが送電線と接触することにより、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任がある」とし、送電線の損傷により停電が発生したのは「予測が不能」であったため、停電による一切の間接的な損害は「損害賠償義務はない」とした。

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