電子商取引『ドロップシッピング』で悪質勧誘……被害者が初の集団提訴

【2009年10月26日】

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ウィキペディアドロップシッピングに関する記事があります。

産経新聞毎日新聞によると、『ドロップシッピング』と称する電子商取引を巡り違法な勧誘をされたとして、ウェブサイトに販売代理店を開設した大阪市在住の男性(40歳)ら4人が10月26日UTC+9、以下同様)に、ウェブサービス提供業者・『ウインド』(東京都)に対し、契約金やホームページ作成費用など107万~220万円の返還を求める訴訟大阪地裁に起こした。

産経新聞によると、訴訟を起こした4人は、ウインド社から「自宅で簡単に高収入が得られる」、「絶対儲かる」などと勧誘され、商品取引契約を締結した。そして、客からの注文を受け同社に対し発注するようになったものの、ほとんど商品は納入されず、実質利益は挙がらなかった。このため、原告側は、同社は代理店に対し経営支援を行なっていなかったにもかかわらず、サイトが検索されやすいよう、宣伝広告や維持管理を万全にすると謳い、高額な契約を締結させていたと主張しており、また、この手の勧誘が、特定商取引法で禁じられた「不実の告知」に相当するとし、クーリングオフによる契約解除が可能だとしている。

毎日新聞によると、国民生活センターのコメントとして、ドロップシッピングを巡っては、高額な契約料を巡るトラブルが増加しているという。

産経新聞によると、弁護団長の川村哲二弁護士は、「ドロップシッピングを巡る悪質業者が増加してきており、訴訟を通じて利用者に注意を呼びかけたい」とコメント。一方、ウインド社は、「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

産経新聞によると、ドロップシッピングを巡る集団提訴日本全国初という。原告団は、今後は追加提訴や刑事告訴も検討するとしている。

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