裁判傍聴記の著作物性は認められないとして控訴を棄却 - 知財高裁
【2008年7月19日】
産経新聞と共同通信、知財情報局によると、インターネット上で公開していた裁判傍聴記を無断で転載されたとして著作権侵害を訴えた訴訟の控訴審で、7月17日 (UTC+9)、知的財産高等裁判所は1審の東京地方裁判所の判決を支持し、原告による控訴を棄却した[1][2][3]。1審では裁判傍聴記の著作権を認めていなかった[1][2][3]。産経新聞によると、裁判傍聴記の著作権を争った訴訟では初の高裁判断である[1]。
産経新聞と知財情報局によると、裁判長はその傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」とし、「著作物にはあたらない」と結論付けた[1][3]。
産経新聞と共同通信、知財情報局によると、原告の男性はライブドア事件の堀江貴文被告の1審の公判を傍聴。その裁判傍聴記をインターネット上で公開していたが、直後に第3者が開設するブログに無断で転載されていた[1][2][3]。
出典
編集外部リンク
編集- 『平成20年(ネ)第10009号発信者情報開示等請求控訴事件』 — 裁判所, 2008年7月17日(UTC+9)