落とし物に関する情報、インターネットで公開へ―遺失物法改正案

【2006年3月8日】

警察庁

3月7日、日本の閣議で、警察庁がまとめた遺失物法の改正案が決定された。法案には、落とし物(拾得物)の保管を現在の半分である3ヶ月間に短縮することのほか、主に高価であると見られる落とし物の情報を、警察本部のホームページ上で公開することなどが盛り込まれている。

毎日新聞や読売新聞によれば、改正案が成立すれば1958年以来48年ぶりの改正となり、文章が文語体から現代語に変更されるという。また、2004年の1年間に日本全国の警察で取り扱われた落とし物の数は1,070万点で、40年前の2.5倍、50年前の3.5倍に増加しており、保管する警察や鉄道事業者の負担も増加していた。

改正案の主な内容(現行→改正案)
  • 落とし物の保管期間:6ヶ月→3ヶ月
  • 犬や猫:遺失物とする→遺失物としない(犬や猫以外は現行のまま)
  • 携帯電話やカードなど:譲渡可能→譲渡不可能に(個人情報保護のため)
  • 落とし物の取得日・取得場所などの情報のデータベースを作りホームページ上で公開、検索することが可能に
  • 高価な落とし物(遺失物)については全国に「手配」する

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