英会話学校・NOVA、一部業務停止命令

【2007年6月14日】

NOVA大正校のあるビル(大阪市大正区 GFDL)

朝日新聞によると英会話学校大手・NOVAについて、経済産業省は6月13日、14日から12月13日の半年間、一部のコースにおける新規契約の勧誘・申し込み等の業務停止命令の処分を出した。

読売新聞によると、経済産業省はNOVAが利用者に対して虚偽説明をした「不実の告知」や「誇大広告」を初めとする18項目の違反を認めた。この違反行為はNOVA本社が作成した苦情対応マニュアルなどに基づいて、全社で行っていた。また違反行為は契約解除ができる「クーリングオフ制度」が本来は実施可能である期間ながら、それを認められないと説明した他、入学金免除のキャンペーンを実際は通年実施中であるにもかかわらず特定の期間限定で行っていると強調して説明していた。

読売新聞によると、今回の業務停止の対象は1年以上、あるいは70時間以上の授業のコースの新規申し込みを6月14日からの半年間受け付けないことになった。なおそれ以下のコース、あるいは業務停止対象のコースであっても既に受講している生徒については対象外で引き続き受講できるとしている。また朝日によると、経済産業省は向こう2年間、消費者の勧誘・契約などの苦情をNOVAに報告させて、その都度必要な指導を行うとしている。

中国新聞によると、国民生活センターの調べによると、NOVAの受講生からの苦情・相談は1996年度からの過去10年間に8174件寄せられており、契約解除などの返金を巡っての過払い訴訟も8件確認されているという。

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