税務署職員、2,500万円の家賃収入が発覚し懲戒処分に

【2009年10月31日】

読売新聞産経新聞によると、大阪国税局10月30日UTC+9、以下同様)に、兼業の承認申請をしないまま、自身が所有するマンションから多額の家賃収入を得ていたとして、国家公務員法違反(兼業禁止など)で、大阪府内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性職員(42歳)を、減給10分の2(3ヵ月)の懲戒処分とした。この調査官は、同日付で依願退職した。

読売新聞によると、同国税局のコメントとして、当該の調査官は、約10年前からマンションを買い付け、賃貸を開始した。人事院規則では、家賃収入が年に500万円を超える場合は兼業に該当するが、この調査官は、兼業を申請しないまま、同府などに所有するマンション4棟の計60室を賃貸し、1年間に約2,500万円の家賃収入を得ていた。産経新聞によると、さらにこの調査官は、2006年以降、兵庫県内に実体のないダミー会社を設立し、同社が賃貸しているように偽装していた。

産経新聞によると、この調査官は、国税局の税務調査を避けるため、ダミー会社の所在地を札幌市内に移転させたが、2009年初頭に札幌国税局の税務調査が入ったことで、一連の家賃収入が発覚した。

読売新聞によると、同国税局は、「税務職員として有るまじき行為であり、誠に遺憾」とコメントしている。

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