秋田・速度取締りで起訴無効の判決

【2006年3月16日】

名神高速道路のオービス(資料)(GFDL)

秋田放送、共同通信によると3月14日、秋田県内に住む40歳代の男性が速度違反をしたとして道路交通法の罪に問われた控訴審で、仙台高等裁判所秋田支部の畑中英明裁判長[1]は、自動速度取締り装置(オービス)のデータの誤差を吟味しないのは問題として、一審の判決を破棄し、起訴そのものを取り消す公訴棄却の判決を言い渡した。

男性は2004年8月に秋田県潟上市の県道で、法定速度を32km/hオーバーした92km/hで走行していたとされ、速度超過でオービスに撮影されていた。秋田県警は男性に出頭を要請していたが、「装置の信用性に問題がある」として出頭を拒んだため、道路交通法違反で逮捕・起訴された。一審の秋田簡易裁判所では、罰金6万円の過料が命じられたため、男性は控訴していた。

共同通信によると、検察側は、低めに測定する構造となっているため、誤差があっても実際の速度より高い測定値は出ないとした。しかし、朝日新聞によると、判決では、実際の速度より高い測定値は出ないという客観的な裏付けがされていないとして、速度超過が30km/h以内だった可能性があるとした。この場合、道路交通法では「反則行為」となるが、そのための手続きが行われていなかったとして、起訴を無効とした。

秋田放送によると、仙台高等検察庁は「大変意外な判決」としている。また、秋田県警は「定期点検しているため、正常に作動している。」とコメントしている。

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