社会保険庁、職員1,752人を処分―年金保険料不正免除で

【2006年8月29日】

社会保険庁(資料)

日本経済新聞と読売新聞によると、28日、社会保険庁村瀬清司長官が、国民年金保険料の不正免除に関与した職員1,752人を処分したと発表した。これは同庁職員全体の約1割にあたる。

処分された職員のうち169人は国家公務員法の定める停職や減給などの懲戒処分となった。残りの1,583人は訓告や厳重注意などの内規による処分となる。なお、これ以外にも、社会保険事務所課長以上の全員約3,700人と、既に退職しているため処分が不可能な100人余りについても、給与の一部を自主返納するよう求める方針。

懲戒処分となった169人のうち停職は6人、減給が81人、戒告が82人であり、このうち最も重い処分となったのは、停職2ヶ月の静岡社会保険事務局の前局長と大阪社保事務局年金部長。

社会保険事務所長のうち90人が、地方で組織ぐるみの不正を働いたとして減給または戒告となった。

産経新聞によれば、国民年金の保険料の名目上の納付率を上げようと、保険料の免除や猶予、また「不在者」とするなどの処理を、加入者に無断で行ったことが不正とされた。

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