滋賀県のコミュニティラジオ局放送禁止処分に 電波法違反

【2008年1月10日】 産経新聞によると、総務省・近畿総合通信局は1月9日、滋賀県近江八幡市にあるコミュニティFMラジオ放送・「B-WAVE79.1FM」を運営する事業者「BIWA WAVE」に対して1月18日から11日間運営停止処分にすることを決めた。これは規定値を超える出力で放送を行ったとされる電波法違反によるもの。

総務省と産経によると、問題の放送は2007年8月1日から9月5日の間、電力を認められた最大14wの出力を大幅に上回る200w以上に増幅して電波を出し、更に総務大臣に無許可で発信用のアンテナ2面のうちの1面の方向を160度から220度に変更するなどしていた。また2007年5月に大津市等の住民から「距離が離れてるにも拘らず明瞭に聞こえすぎる」という問い合わせがあり、近畿総合通信局が調べたところ、不正がわかったという。また2006年の夏ごろにも三重県名張市でもFMラジオ局の通信機器に異常があった。近畿総合通信局は「このような例はこれまでになく、期間が長いため誤作動とは考えられない悪質な行為」と説明した。

また読売新聞、朝日新聞によると、BIWA WAVEの関係者は「アンテナの向きが変わったことは事実だが、当社は関与もしていないし出力も高めていない」とした上で、今回の運営停止には従うとのことで「法令順守に努めたい」と話している。読売と朝日によると、同局は2005年開局。近江八幡市で89%相当の19400世帯、隣接する安土町のほぼ全体に相当する98%・3500世帯をサービスエリアとしている。

産経によると電波法違反でアマチュア無線船舶無線の違反での運用停止はあったが、放送局がそれを受けるのは1950年に法律が施行されてから初めてのことだという。

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