東京高等裁判所がオウム真理教・松本被告の控訴棄却

【2006年3月28日】

中日新聞の3月27日の報道によると、殺人罪などで起訴されたオウム真理教(現・アーレフ)の代表だった麻原彰晃こと、松本智津夫被告人(51歳)の控訴について、東京高等裁判所の刑事10部は同日「弁護人が控訴趣意を提出しないのは正当ではない」として、控訴棄却の決定を下した。これにより、一審判決の死刑が事実上確定的なものとなったと見られる。

中日新聞とサンケイスポーツの報道によると、松本被告人は2004年2月27日に東京地方裁判所から死刑判決を受けたが、即日控訴していた。弁護団は同年と翌年に計2回公判停止を申し立てたが、東京高等裁判所はそれを認めず、松本被告人と弁護団に対し、2005年8月まで控訴趣意書を提出するように求めた。しかし弁護側はその期間を過ぎてもそれを提出しなかった。その後、東京高等裁判所の依頼で松本被告人に対する精神鑑定を行うことになったが、精神科医は「精神的な障害は無く、訴訟能力は失われていない」とする鑑定書を提出した。

松本被告人の弁護団は「被告人の訴訟能力に問題が無いかどうかについて公開法廷の場で問いたい」として、3月28日をめどに控訴趣意書の提出をする予定だったが、東京高等裁判所の須田賢裁判長は「弁護団は期間中に趣意書提出をすべきところをあえて提出しなかったことを選んだ。現段階で提出したことはやむをえない事情での遅延とは認められない」と棄却の決定理由を説明した。

中日新聞によると、弁護団は東京高等裁判所への異議申し立てを行うことができる。朝日新聞によれば、異議申し立てが行われた場合、今回の決定を行った刑事部とは異なる刑事部が審理を行うと見られる。また東京高等裁判所が申し立てを棄却しても弁護側は最高裁判所に対しての特別抗告を行うことができる。しかし、異議や特別抗告が認められた例は少ないと朝日は指摘している。

28日、弁護側は控訴趣意書を提出した。また、弁護側は30日に高裁への異議申し立てを行うとしている。

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