教室で小学生負傷の管理責任、教師の過失なしと判決 - 最高裁

【2008年4月22日】

小学校の教室内にて女子生徒が男子生徒の振り回したベストにより負傷した事件に対する損害賠償訴訟上告審(裁判長:中川了滋)が18日(UTC+9)にあり、最高裁は管理責任が問われていた担当教師には過失がなかったとする判決を出した。日本の裁判所サイトにある裁判例情報で22日分かった。

同サイトの情報と同判決文によると、事件は2002年5月に公立小学校の教室内で発生した。教室内にいた男子生徒が自分のベストからほこりを掃おうと振り回した際に近くにいた女子生徒の右眼に当たり負傷させたもの。同教室内で他の生徒への対応をしていた担当教師に管理責任があったとして、女子生徒とその両親などが同小学校の自治体に対して損害賠償を求めていた。

また、2審の東京高裁は昨年4月に担当教師の過失を認める判決を出していたが、今回の判決はこの判決を破棄し、1審と同様に過失はないとする判決を下した。

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