布団叩きの騒音巡り、100万円賠償命令

【2010年8月25日】

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毎日新聞読売新聞によると、隣家が干した布団を叩く音が五月蠅いために、平穏に暮らす権利を侵害されたとして、大阪府高槻市在住の70歳代の男性(毎日報道では72歳)が、隣人の60歳代(毎日報道では63歳)の女性に対し約180万円の損害賠償を求めた訴訟判決が、8月24日UTC+9)に大阪地方裁判所であり、竹村昭彦裁判官は、「社会通念上受忍すべき限度を超えており、平穏な生活を侵害した。また、被告は誠実な対応もしなかった」として、被告に対し100万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

毎日新聞によると、原告の男性は、2000年に被告女性宅の隣に引っ越して来たが、引っ越し当初から、被告による布団叩きの頻度が多く、その騒音に悩まされた。両家の外壁の距離は、最短で1メートルしか離れておらず、自治会に相談しても解決されなかった。このため、男性は2005年4月に大阪地裁に対し、一定限度を超える布団叩きの差し止めを求める仮処分命令を申し立て、同地裁は同年7月に、「1日3回以上、1回につき10分以上は布団叩きを行わない」、「午後6時以降翌日午前9時までは行わない」などの条件で和解が成立した。しかし、被告の女性は和解後も、和解条件を超える回数に亘り布団叩きを継続した。原告男性が注意しても、「これくらいの音は辛抱しないといけない」、「嫌であれば(原告宅から)出ていけ」などと発言し、原告がイラついたような声を上げると、一層力を込めて大きな音で布団を叩くなどした。読売新聞によると、男性はこれらのことから、女性が和解条件を守っていないとして、2009年に同地裁に提訴した。

一方、毎日新聞によると、被告の女性は、提訴された後、布団たたきを一切止めており、「和解条件に違反したことは無く、原告側の主張は誇張だ」と反論していた。

読売新聞によると、判決で竹村裁判官は、男性宅の近所に設置された防犯カメラ映像や、男性のノートの記録などに基づき、女性は1日4回布団を叩くのが基本だったと認定した上で、男性宅と女性宅は約1メートル離れているだけであるため、「相当な音量で響いていた」と認定した。また、女性は、布団を叩くに当たって、自宅のベランダを使わず、わざわざ男性宅に近い場所に位置する窓を使うなどしていたとし、「騒音を少しでも抑えようと配慮した様子は無く、誠実な対応ではなかった」と述べた。

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