姉装い住基カードを詐取し祇園のホステスに、女子高生逮捕 - 京都市
【2009年12月10日】
毎日新聞・読売新聞によると、京都市内の女子高生が、同居している姉に成り済まして入手した住民基本台帳カードを示して年齢を偽り、京都・祇園のクラブでホステスとして勤務していたとして、京都府警がこの女子高生を有印私文書偽造・同行使・詐欺容疑で逮捕していたことが判明した。
毎日新聞によると、京都市は、「年齢が近い同性の人が、必要書類を提出してカード発行を申請した場合、防ぎようが無い」としている。住民基本台帳ネットシステムは、導入から6年が経つが、住基カードの制度上の欠点が改めて明らかになった形である。
毎日新聞によると、風俗営業法上の規定では、風俗店やクラブなど特定の飲食店に於いては、18歳未満の少年の雇用ができないように定めており、このため、捜査関係者のコメントとして、従業員の採用の際には、免許証や住基カードなど写真付きの身分証明書を提示させるのが一般的手段だという。京都市などによると、当時17歳だった当該の女子高生は、2008年12月(UTC+9、以下同様)に、住基カードの交付申請書に、当時19歳の姉の名前や生年月日を記入し、写真添付欄に自分の写真を張って同市東山区役所の窓口に提出。その後、自宅に送付された『交付通知書兼照会書』と健康保険証とを持って再度区役所を訪れ、自分の顔写真の入った姉名義の住基カードを入手。これをクラブに示し採用され、約8ヵ月ホステスとして勤務したという。捜査関係者のコメントでは、この女子高生は、「店から年齢確認を求められた。取得の方法は、通っている高校の友達から教わった」と供述。京都府警は、[風俗営業法違反(年少者雇用)容疑で、女子高生が勤務していた店側を追及しているが、店の経営者は「18歳未満とは知らなかった」と話している模様である。読売新聞によると、その後、情報提供を受けた京都府警少年課と東山署が、9月にこの女子高生を逮捕した。
読売新聞によると、住基カード交付には、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提示させているが、顔写真のない健康保険証でも交付を認めている。今回の問題に関連して、京都市の担当者は、「家族や同居人による不正は想定外で、見分けるのは困難」とコメントしている。
毎日新聞によると、今回の問題について、総務省は「必要に応じて家族構成や生年月日を質問するなど、確認を徹底するしかない」とコメントしている。
情報源
編集- 成田有佳・田辺佑介・古屋敷尚子(毎日jp) 『不正住基カード:女子高生、姉名義を入手 祇園でホステス』 — 毎日新聞社, 2009年12月10日
- YOMIURI ONLINE 『姉装い住基カード、祇園のホステスに…女子高生逮捕』 — 読売新聞社, 2009年12月10日