大阪高裁の靖国違憲判断が確定

【2005年10月13日】

大阪高等裁判所で出た、小泉純一郎首相の靖国神社参拝に対する違憲判断が、確定する見込みとなった。朝日新聞などが伝えた。

この裁判は、小泉純一郎首相の靖国神社参拝について、計188人の戦死者の遺族が、国と小泉首相、靖国神社に対してひとりあたり1万円の損害賠償を求めた裁判の第二審。大阪高等裁判所が9月30日、内閣総理大臣の参拝は政教分離原則に触れるとし、違憲判断を示した。

この裁判は、主文で損害賠償が認めておらず、被告側が勝訴している。違憲判断は判決理由の傍論で行われているため、このことを不満として上告することができないと政府は判断している。このため、原告側の判断が注目されていたが、11日、原告団は、参拝が憲法の禁じる宗教的活動であることを判決が認めたことを評価し、上告しないことを決めた。

上告期限は14日であり、それまでに上告がなければ、原告の敗訴と靖国神社参拝に対する違憲判断が確定する。

なお、9月29日の東京高等裁判所で行われた、千葉県の宗教者や戦没者遺族による同種の裁判では、原告が敗訴し、憲法判断も示されなかった。日本経済新聞によれば、原告側は12日までに、最高裁判所に上告した。こちらの裁判の一審は2004年11月に千葉地方裁判所で判決がなされ、請求が棄却されているものの参拝は公的であるとしている。

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