大阪高裁の靖国訴訟、憲法判断回避し控訴棄却

【2005年7月26日】 2005年7月26日、全国6カ所で審理中の小泉純一郎内閣総理大臣の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高等裁判所が初の控訴審判決を出した。大出晃之(おおいで あきゆき)裁判長は、原告が主張する権利は法律に規定がないとして、控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

この控訴審は、小泉総理が就任後初めてした2001年8月31日の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に違反するとして、旧日本軍人の遺族などが国と小泉総理、それに靖国神社を訴えている一連の訴訟のひとつ。1人1万円の慰謝料などを求めていた。

大出裁判長は判決で「原告らが侵害されたと主張する権利や利益は、法律上保護すべきものとは認められない」として、国などへの賠償請求を棄却した1審大阪地方裁判所の判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。1審は、職務行為性があり公人として参拝したと認めた一方、憲法判断は示さなかった。一方、今回の控訴審では憲法判断と職務行為性の双方について判断を示さなかった。

これまでの靖国神社をめぐる7裁判では、2004年福岡地裁の違憲判決が憲法判断を示している。

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