大阪市の姉妹殺害事件、被告の死刑確定

【2007年6月2日】 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞によれば、大阪市で2005年11月17日に起きた姉妹殺害事件で一審死刑判決を受けていた山地悠紀夫被告(23歳)が、5月31日付けで自ら控訴を取り下げ死刑が確定したことが分かった。弁護士によれば、被告は控訴取り下げを以前から望んでおり、5月29日に被告から正式に控訴を取り下げる意向を伝える手紙が届いたという。

2006年12月の一審判決では、被告は2005年11月17日午前2時過ぎに、姉妹の住む浪速区のマンション4階に侵入し、姉妹をナイフで刺し殺害、5000円などを奪い室内に放火し逃走したとして、「犯罪傾向は強固で更生は非常に難しい」として死刑判決を言い渡していた。毎日新聞によると被告自身は控訴の意思は示していなかったものの、弁護人が精神鑑定に問題があるとして控訴していた。

産経新聞によれば、控訴取り下げの直前の接見では、被告は弁護人に対し淡々と「生きていても仕方がない」などと話し、被害者や遺族に対しては「何もありません」とだけ述べていたという。日経新聞によれば、弁護人は「被告の閉ざされた心をこじ開けられなかった」と残念そうに述べた。読売新聞によれば殺害された姉妹の父親は死刑確定について「死刑になるのは当然。刑の確定まで遅いと思う」と語った。

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Wikipedia
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