国旗国歌は義務でない—東京地裁、都と都教委に賠償命令

【2006年9月21日】

東京地方裁判所(資料)

共同通信によると、東京都教育長が、国旗に向かって起立したり国歌を歌ったりすることを拒否したとして東京都立高等学校、盲ろう養護学校の教諭らを処分したことについて、東京地方裁判所は21日、起立したり歌ったりする義務がないとして、東京都と東京都教育委員会(都教委)に、国歌を歌わないことなどによる処分を禁じ、東京都にひとりあたり3万円の損害賠償を命じた。

読売新聞によれば、この裁判は教職員401人が都と都教委に対して起こした。都教委は、2003年10月23日、都立の学校の校長に対し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」とする通達を出し、「式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。」「国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。」などと指示した。その後、通達に従わなかったとして、のべ345人の教職員が処分を受けた。産経新聞によれば、この裁判は、起立と斉唱の義務がないことを確認し、慰謝料を求めるために行われた。

共同、読売によれば、難波孝一裁判長は、「懲戒処分をしてまで強制するのは憲法19条の定める思想良心の自由を侵害する」とし、「斉唱やピアノ伴奏を強制する職務命令は違法」とした。

朝日によれば、都は控訴する方針である。

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