反則金で済むはずが罰金20万円……区検・簡裁が凡ミス

【2009年3月16日】

読売新聞産経新聞によると、運転免許で制限された排気量の自動車を運転していた水戸市在住の83歳の女性が、本来は道路交通法上の「免許条件違反」により、1万5,000円の反則金の納付で済むはずなのに、水戸区検が誤って無免許運転の容疑で略式起訴し、水戸簡裁罰金20万円の略式命令を下していたことが判明した。

両新聞によると、この女性は、2007年12月に、自動三輪車軽自動車(排気量360cc以下)に限定した免許で、排気量の上限を超える軽トラックを運転していて、摘発を受けた。

両新聞によると、今回の事案は、同年6月施行の改正道交法の規定で、反則行為である「免許条件違反」に相当するものとなり、反則金を納めれば起訴されないこととなっていた。にもかかわらず、水戸区検は、法改正に気付かないまま、女性を水戸簡裁に略式起訴し、同簡裁も、そのまま罰金20万円の略式命令を出した。

産経新聞によると、その後、検察側が警察からの指摘によってミスに気付き、検事総長最高裁に「非常上告」を行っていた。

両新聞によると、最高裁第二小法廷は、3月16日UTC+9)に略式命令を破棄、公訴棄却する判決を下した。既に納付されていた罰金は、女性に返却されることになる。

両新聞によると、水戸地裁の加藤新太郎所長は、「当事者や関係機関に多大な迷惑をかけて申し訳ない」とコメントしている。

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