兵庫県の病院のケアマネジャーが老人姉妹の預金を着服し解雇

【2010年1月7日】 『朝日新聞』によると、兵庫県明石市病院で働いていたケアマネジャーの職員の男性(61歳)が介護の世話をしていた同市内の老人姉妹の預金口座から無断で現金を引き出していたとして、病院から懲戒解雇処分を受けていたことがわかった。

『毎日新聞』によると、この男性は明石市の明舞中央病院勤務で、2002年ごろから寝たきりの92歳の姉と、認知症の86歳の妹の介護を担当していた。この姉妹の口座から少なくとも5200万円を男性が引き出して土地自動車などの購入資金に当てていた。2009年11月、民生委員に姉妹から被害を受けたことを通報し、この問題が発覚。病院はこの現金の引き出し方が不適切だとして男性を2009年12月に懲戒解雇処分にした。老人姉妹は横領の疑いでの刑事告訴を行うことも検討している。

また、『朝日新聞』によると、老人姉妹への在宅介護を2ヶ月以上も放置していた疑いもあるとして、保護責任者遺棄の容疑での告訴も検討しているという。『朝日新聞』のインタビューに答えた男性は、「住宅や土地は老人姉妹のために購入した。(姉妹に)了解を得たつもりだったが、結果的には違って申し訳ない」と話している。

『毎日新聞』の別の記事によると、今回の問題を受けて、明舞中央病院では田原保宏病院長と病院の運営母体である医療法人明仁会の山下修一理事長が会見し、「利用者にご迷惑をかけ、ケアマネジャーの信頼を失墜させて申し訳ない」と謝罪した。

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