ホステスの税金徴収、非出勤日も控除対象- 最高裁が初判断

【2010年3月3日】

毎日新聞47NEWS共同通信)によると、ホステス所得税源泉徴収する際、必要経費を考慮し報酬から差し引ける控除の対象が、実際の勤務日数のみか、出勤しない日も含むかが争われた訴訟上告審判決で、最高裁第三小法廷田原睦夫裁判長)は3月2日UTC+9)に、「勤務日数ではなく、期間中の全日数を指すと解釈すべき」との初判断を示し、「実際の出勤日数分のみしか控除できない」とした国税当局勝訴の二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

毎日新聞によると、税法上、ホステスは個人事業者に相当し、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に於いては、便宜上、1日当たり一律5,000円を控除できると所得税法で規定されている。共同通信によれば、同法で定められている「計算期間の日数」の文言の解釈が焦点となっていた。

両報道によると、原告は、東京都杉並区武蔵野市など12キャバレーなどの店舗を持つ東京都三鷹市さいたま市所在の2社で、半月単位の報酬をホステスに支払った上で、非出勤日を含めた毎月の日数分を控除していたが、税務署2003年に、出勤日分の控除しか認めず、徴収不足を指摘し不納付加算税も課したため、これらの追徴課税の取り消しを求め提訴した。

毎日新聞によると、一・二審判決は、「必要経費は出勤日のみに発生すると考えるのが自然で、また、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、原告の会社の請求を棄却していた。しかし両報道によると、2日の小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ、また、「控除期間」とは初日から末日までと解釈するのが相当と指摘し、規定の文言から「みだりに離れた解釈をすべきではない」と指摘。その上で、「基礎控除を採った趣旨は、可能な限り還付の手間を省くことであり、一・二審の解釈は採用できない」と結論付けた。

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