コムスン、事業所の指定不許可

【2007年6月7日】 読売新聞によると、厚生労働省は、訪問介護の大手・コムスン日本全国の8事業所において、訪問介護員を雇っていないにもかかわらず雇っていると偽った申請をしたとして、2011年12月までの4年半の予定で全国にある事業所の新規設置、ならびに既存事業所の事業更新を一切認めない通知を決めた。これは2006年4月に介護保険法が改正され、不正があった事業者に対する最大5年までの指定停止処分の規定を適用したものである。

問題の事業所は東京都(4箇所)、青森県群馬県兵庫県岡山県の5つの都県・8つの事業所。このうち東京の事業所では別の事業所のヘルパーを常勤扱いとして介護保険法の基準を満たすようにしていたという。また兵庫県の事業所に関しては2006年12月に申請を行ってるため、その時点から5年間は一切の申請を受け付けないことになった。

日本経済新聞によると、今回の処分により厚生労働省はコムスンから指定を受けた訪問介護事業所約2000箇所のうちの約1600箇所に関して2008年4月以後は指定更新しないように各都道府県に通知したため、これらでは順次介護サービスを受けられない。現在これらの事業所を利用している人は6万人程度いるという。

中国新聞によると、今回の処分を受けてコムスンの親会社である人材派遣会社・グッドウィルグループはコムスンの全ての事業を7月31日付けを持ってグッドウィル社の子会社・日本シルバーサービスに譲渡することを決めた。グッドウィル社は「現在のコムスンを利用している高齢者のサービスやスタッフの雇用を継続できることを最優先に考えた」と話している。

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