『追い出し屋』を巡る訴訟、家主にも全国初の賠償命令

【2009年12月23日】

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毎日新聞産経新聞によると、家賃滞納を理由に、居住していたマンションを事前通告も無く閉め出されたため居住権などを侵害されたとして、借り主の兵庫県姫路市の男性(53歳)が、不動産管理会社家主に対し損害賠償を求めた訴訟で、姫路簡裁12月22日UTC+9、以下同様)に、管理会社に業務委託した家主についても責任があると認定し、両者に対し計約40万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

毎日新聞によると、判決では、問題の管理会社は、家主から男性の家賃の取立てを依頼され、2008年6月の3日間と2009年5月の20日間に亘り、玄関ドア部分に専用カバーを付けるなどして、男性を不法に部屋から閉め出した。このため、この間、男性は自分のの中での生活を強いられることとなった。

産経新聞によると、判決理由で、近藤哲裁判官は「家主や管理会社の一連の行為は、社会的に許されない行為」と指摘した。

毎日新聞によると、同簡裁は一方で、男性についても未払い分の家賃約36万円の支払い義務があると認定。このため、被告側の賠償支払いは、事実上ほぼ相殺される形となった。

両新聞によると、支援団体・『全国追い出し屋対策会議』のコメントとして、鍵の交換などの直接的行為を行っていない家主の責任も認めた判決は日本全国で初。同対策会議の堀泰夫事務局長は、「家主の使用者責任が認定された画期的な判決で、追い出し屋の活動の歯止めに繋がるのでは」とコメントした。一方、毎日新聞によると、管理会社は「詳細を把握していないのでコメントできない」としている。

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