「ゆうパック」不当廉売訴訟、ヤマト運輸が敗訴

【2006年1月20日】

日本郵政公社(資料)
東京地方裁判所・東京高等裁判所(資料)

朝日新聞など各社の報道によれば、宅配便最大手「ヤマト運輸」が日本郵政公社を相手取り、大手コンビニエンスストアローソン」でのサービス提供の差し止めなどを求めていた訴訟で、2006年1月19日、東京地方裁判所でヤマト運輸の請求を棄却する判決が下された。2004年のローソンでの郵便小包サービス「ゆうパック」の受付業務開始に際し、ヤマト運輸は「独占禁止法に違反する不当な廉売」として、日本郵政公社を相手取り、サービス提供の差し止めなどを求めていた。

朝日新聞によれば、提訴の内容は、2004年11月のローソンでの「ゆうパック」の受付サービス提供の開始に関連し、租税などの優遇措置を受けている日本郵政公社が、配送料金(運賃)などの有利な取引条件でローソンで「ゆうパック」を開始させたのは、独占禁止法の不当廉売に当たり、ヤマト運輸の利益を侵害されるとして、「ゆうパック」サービス提供の差し止めなどを求めていたもの。

朝日新聞によれば、判決内容はヤマト運輸の主張を全面的に否定しており、今後の「ゆうパック」サービスの拡大に弾みがつくものと考えられる。

日本郵政公社は、公正妥当な判決とのコメントを出した。

一方、ヤマト運輸は、高等裁判所への控訴など、今後の対応については検討するとアナウンスしている。

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