「『蒟蒻畑』の窒息死訴訟、「製品に欠陥無し」と両親の請求棄却」の版間の差分

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[[w:朝日新聞|朝日新聞]]・[[w:読売新聞|読売新聞]]によると、[[w:兵庫県|兵庫県]]在住の男児(当時1歳9ヵ月)が[[w:こんにゃくゼリー|こんにゃくゼリー]]を[[w:喉|喉]]に詰まらせ死亡したのは[[w:食品|食品]]としての安全性に[[w:欠陥|欠陥]]が存在したためだとして、男児の両親が[[w:製造物責任法|製造物責任(PL)法]]に基づき、当該の製品を製造した[[w:マンナンライフ|マンナンライフ]](本社:[[w:群馬県|群馬県]][[w:富岡市|富岡市]])と同社[[w:社長|社長]]らに対し約96,240万円の[[w:損害賠償|損害賠償]]を求めた[[w:訴訟|訴訟]]の判決が、[[w:11月17日|11月17日]]([[w:UTC+9|UTC+9]])に[[w:神戸地方裁判所|神戸地裁]][[w:姫路市|姫路]]支部で言い渡された。
 
読売新聞によると、[[w:中村隆次|中村隆次]][[w:裁判長|裁判長]]は、「通常有すべき安全性を備えており、PL法上の欠陥は無い」として、原告側の請求を[[w:棄却|棄却]]した。この件と同様の[[w:事故|事故]]を巡る司法判断は初めてのこととなる。
 
朝日新聞によると、判決では、この男児は[[w:2008年|2008年]][[w:7月29日|7月29日]]に、同社製のこんにゃくゼリー・『[[w:マンナンライフ#蒟蒻畑|蒟蒻畑]]』を祖母から冷凍した状態で与えられたが、これを喉に詰まらせ、約2ヵ月後に死亡した。 これについて、両親は[[w:2009年|2009年]][[w:3月|3月]]に提訴。訴訟では、「こんにゃくゼリーは通常の[[w:ゼリー|ゼリー]]よりも弾力性が強く、物を噛む力や飲み込む力の弱い[[w:子供|子供]]や[[w:高齢者|高齢者]]にとっては[[w:危険性|危険性]]が高い食品である」と主張。その上で、[[w:包装|パッケージ]]裏面に書かれた警告表示は不十分であり、同社[[w:ウェブサイト|ホームページ]]に「冷やすとより一層おいしく召し上がれます」と表示されていたことからため、消費者がゼリーを冷凍するケースがあることを同社側は予想可能だったと訴えていた。
 
朝日新聞によると、判決は、こんにゃくゼリーの「冷やすと硬さや付着性が増す」などの特性は[[w:コンニャク|コンニャク]]自体が持っているものであり、通常のゼリーと食感が異なることは消費者も十分認識可能だったことや、当時、外袋に子供や高齢者への注意を呼び掛けるイラスト入りの付き警告表示があったことなどを指摘。その上で、幼児らに与える際には食べやすい大きさに加工するのが通常の方法であると考えられるとして、当該製品にはPL法上の欠陥は無いと結論付けた。
 
読売新聞によると、判決後に[[w:プレスリリース#記者会見|記者会見]]した原告側代理人の[[w:弁護士|弁護士]]は、「一般[[w:消費者|消費者]]がゼリーの特性を認識していたとの認定は間違いであるしっており、不当な判決。[[w:原告|原告]]と相談した上で[[w:控訴|控訴]]するかを決めたい」とコメントした。
 
読売新聞が[[w:国民生活センター|国民生活センター]]の話として伝えたところによると、こんにゃく入りゼリーによる死亡事故は、[[w:1995年|1995年]]から日本全国で22件発生しており、2008年に起きた今回の事故が2010年[[w:11月|11月]]現在で最後の死亡事例となる。[[w:消費者庁|消費者庁]]は現在、形状や硬さの改善に繋がる指標作りを進めている。一方、[[w:内閣府|内閣府]]の[[w:消費者委員会|消費者委員会]]は2010年[[w:7月|7月]]に、「事故防止のため、広範囲に対応可能な法整備を検討する必要がある」との提言を出している。
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