「『蒟蒻畑』の窒息死訴訟、「製品に欠陥無し」と両親の請求棄却」の版間の差分
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[[w:朝日新聞|朝日新聞]]・[[w:読売新聞|読売新聞]]によると、[[w:兵庫県|兵庫県]]在住の男児(当時1歳9ヵ月)が[[w:こんにゃくゼリー|こんにゃくゼリー]]を[[w:喉|喉]]に詰まらせ死亡したのは[[w:食品|食品]]としての安全性に[[w:欠陥|欠陥]]が存在したためだとして、男児の両親が[[w:製造物責任法|製造物責任(PL)法]]に基づき、当該の製品を製造した[[w:マンナンライフ|マンナンライフ]](本社:[[w:群馬県|群馬県]][[w:富岡市|富岡市]])と同社[[w:社長|社長]]らに対し約96,240万円の[[w:損害賠償|損害賠償]]を求めた[[w:訴訟|訴訟]]の判決が、[[w:11月17日|11月17日]]([[w:UTC+9|UTC+9]])に[[w:神戸地方裁判所|神戸地裁]][[w:姫路市|姫路]]支部で言い渡された。
読売新聞によると、
朝日新聞によると、判決では、この男児は[[w:2008年|2008年]][[w:7月29日|7月29日]]に、同社製のこんにゃくゼリー・『[[w:マンナンライフ#蒟蒻畑|蒟蒻畑]]』を祖母から冷凍した状態で与えられたが、これを喉に詰まらせ、約2ヵ月後に死亡した。 これについて、両親は[[w:2009年|2009年]][[w:3月|3月]]に提訴。訴訟では、「こんにゃくゼリーは通常の[[w:ゼリー|ゼリー]]よりも弾力性が強く、物を噛む力や飲み込む力の弱い[[w:子供|子供]]や[[w:高齢者|高齢者]]にとっては[[w:危険性|危険性]]が高い食品である」と主張。その上で、[[w:包装|パッケージ]]裏面に書かれた警告表示は不十分であり、同社[[w:ウェブサイト|ホームページ]]に「冷やすとより一層おいしく召し上がれます」と表示されていた
朝日新聞によると、判決は、こんにゃくゼリーの「冷やすと硬さや付着性が増す」などの特性は[[w:コンニャク|コンニャク]]自体が持っているものであり、通常のゼリーと食感が異なることは消費者も十分認識可能だったことや、当時、外袋に子供や高齢者への注意を呼び掛けるイラスト
読売新聞によると、判決後に[[w:プレスリリース#記者会見|記者会見]]した原告側代理人の[[w:弁護士|弁護士]]は、「一般[[w:消費者|消費者]]がゼリーの特性を認識していたとの認定は間違
読売新聞が[[w:国民生活センター|国民生活センター]]の話として伝えたところによると、こんにゃく入りゼリーによる死亡事故は、[[w:1995年|1995年]]から日本全国で22件発生しており、2008年に起きた今回の事故が2010年[[w:11月|11月]]現在で最後の死亡事例となる。[[w:消費者庁|消費者庁]]は現在、形状や硬さの改善に繋がる指標作りを進めている。一方、[[w:内閣府|内閣府]]の[[w:消費者委員会|消費者委員会]]は2010年[[w:7月|7月]]に、「事故防止のため、広範囲に対応可能な法整備を検討する必要がある」との提言を出している。
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