「『蒟蒻畑』の窒息死訴訟、「製品に欠陥無し」と両親の請求棄却」の版間の差分

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[[Image:KonnyakuBatake (MannanLife).jpg|250px|thumb|right|蒟蒻畑商品一例 {{GFDL}} ]]
{{日付|2010年11月17日}}
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[[w:朝日新聞|朝日新聞]]・[[w:読売新聞|読売新聞]]によると、[[w:兵庫県|兵庫県]]在住の男児(当時1歳9ヵ月)が[[w:こんにゃくゼリー|こんにゃくゼリー]]を[[w:喉|喉]]に詰まらせ死亡したのは[[w:食品|食品]]としての安全性に[[w:欠陥|欠陥]]が存在したためだとして、男児の両親が[[w:製造物責任法|製造物責任(PL)法]]に基づき、当該の製品を製造した[[w:マンナンライフ|マンナンライフ]](本社:[[w:群馬県|群馬県]][[w:富岡市|富岡市]])と同社[[w:社長|社長]]らに対し約96,240万円の[[w:損害賠償|損害賠償]]を求めた[[w:訴訟|訴訟]]の判決が、[[w:11月17日|11月17日]]([[w:UTC+9|UTC+9]])に[[w:神戸地方裁判所|神戸地裁]][[w:姫路市|姫路]]支部で言い渡された。