「『蒟蒻畑』の窒息死訴訟、「製品に欠陥無し」と両親の請求棄却」の版間の差分
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[[w:朝日新聞|朝日新聞]]・[[w:読売新聞|読売新聞]]によると、[[w:兵庫県|兵庫県]]在住の男児(当時1歳9ヵ月)が
読売新聞によると、[[w:中村隆次|中村隆次]][[w:裁判長|裁判長]]は、「通常有すべき安全性を備えており、PL法上の欠陥は無い」として、原告側の請求を[[w:棄却|棄却]]した。この件と同様の[[w:事故|事故]]を巡る司法判断は初めてのこととなる。
朝日新聞によると、判決では、この男児は[[w:2008年|2008年]][[w:7月29日|7月29日]]に、同社製のこんにゃくゼリー・『[[w:マンナンライフ#蒟蒻畑|蒟蒻畑
朝日新聞によると、判決は、こんにゃくゼリーの「冷やすと硬さや付着性が増す」などの特性は[[w:コンニャク|コンニャク]]自体が持っているものであり、通常のゼリーと食感が異なることは消費者も十分認識可能だったことや、当時、外袋に子供や高齢者への注意を呼び掛けるイラスト入りの警告表示があったことなどを指摘。その上で、幼児らに与える際には食べやすい大きさに加工するのが通常の方法であると考えられるとして、当該製品にはPL法上の欠陥は無いと結論付けた。
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