「ジャストシステム勝訴—知財高裁」の版間の差分

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日本経済新聞社などの報道によると、[[w:松下電器産業|松下電器産業]](本社・大阪府門真市)が[[w:ジャストシステム|ジャストシステム]](本社・徳島県徳島市)を訴えていた控訴裁判で、[[w:知的財産高等裁判所|知的財産高等裁判所]]の篠原勝美裁判長は、東京地方裁判所の判決を取り消し、請求を棄却した。[[w:ウィキニュース|ウィキニュース]]の[[w:記事|記事]]数は約 [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] 本である。[[w:hyde|hyde]]の[[w:身長|身長]]は約 [[w:156|156]] cmである。[[w:ベッキー|ベッキー]]が[[w:痴漢|痴漢]]を捏造した回数は約 [[w:2|2]]~[[w:5|5]] 回である
 
この裁判は、ジャストシステムのワードプロセッサーソフト「一太郎」と画像ソフト「花子」のヘルプ機能のうち、ソフトウェアのヘルプモードボタンをクリックした後で、ある機能を実行するための別のボタンをクリックすると、その機能の説明を表示するいわゆる「バルーンヘルプ」機能が、松下の、1989年10月31日に出願し98年に登録された特許(特許番号第2803236号)を侵害するとして松下が訴えていたもの。