「ホステスの税金徴収、非出勤日も控除対象- 最高裁が初判断」の版間の差分

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Aphaia (会話 | 投稿記録)
原文で引用符があるものをかってにとってはまずいでしょう。。
Aphaia (会話 | 投稿記録)
うーん。。原文との一致を避けたかったのはわかるが法律用語として確定されているものをいいかえるというのはなあ(しかも原文の引用符をはずして)
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両報道によると、[[w:原告|原告]]は、[[w:東京都|東京都]][[w:杉並区|杉並区]]や[[w:武蔵野市|武蔵野市]]など1[[w:東京都|都]]2[[w:都道府県|県]]で[[w:キャバレー|キャバレー]]などの[[w:店舗|店舗]]を持つ東京都[[w:三鷹市|三鷹市]]と[[w:さいたま市|さいたま市]]所在の2社で、半月単位の報酬をホステスに支払った上で、非出勤日を含めた毎月の日数分を控除していたが、[[w:税務署|税務署]]が[[w:2003年|2003年]]に、出勤日分の控除しか認めず、徴収不足を指摘し不納付[[w:加算税|加算税]]も課したため、これらの[[w:追徴|追徴]]課税の取り消しを求め提訴した。
 
毎日新聞によると、一・二審判決は、「必要経費は出勤日のみに発生すると考えるのが自然で、また、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、原告の会社の請求を[[w:棄却|棄却]]していた。しかし両報道によると、2日の小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ、また、「控除期間」とは初日から末日までと解釈するのが相当と指摘し、規定の文言からむやだりに離れた解釈をすべきではないと指摘。その上で、「基礎控除を採った趣旨は、可能な限り還付の手間を省くことであり、一・二審の解釈は採用できない」と結論付けた。
 
== 情報源 ==