「ホステスの税金徴収、非出勤日も控除対象- 最高裁が初判断」の版間の差分

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うーん
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原文で引用符があるものをかってにとってはまずいでしょう。。
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{{日付|2010年3月3日}}
 
[[w:毎日新聞|毎日新聞]]・[[w:47NEWS|47NEWS]]([[w:共同通信|共同通信]])によると、[[w:ホステス|ホステス]]の[[w:所得税|所得税]]を[[w:源泉徴収|源泉徴収]]する際、必要[[w:経費|経費]]を考慮し報酬から差し引ける[[w:控除|控除]]の対象が、実際の勤務日数のみか、出勤しない日も含むかが争われた[[w:訴訟|訴訟]]の[[w:上告審|上告審]]判決で、[[w:最高裁判所|最高裁]]第三[[w:小法廷|小法廷]]([[w:田原睦夫|田原睦夫]][[w:裁判長|裁判長]])は[[w:3月2日|3月2日]]([[w:UTC+9|UTC+9]])に、「勤務日数ではなく、期間中の全日数を指すと解釈すべき」との初判断を示し、「実際の出勤日数分のみしか控除できない」とした[[w:国税|国税]]当局勝訴の[[w:一審|一]]・[[w:二審|二審]]判決を破棄、審理を[[w:東京高等裁判所|東京高裁]]に差し戻した<!-- す判決を言い渡した。:取り消し 表現をかえたいのだろうが差し戻しは「判決」ではない-->
 
毎日新聞によると、[[w:税法|税法]]上、ホステスは[[w:個人事業者|個人事業者]]に相当し、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に於いては、便宜上、1日当たり一律5,000円を控除できると[[w:所得税法|所得税法]]で規定されている。共同通信によれば、同法で定められている「計算期間の日数」の文言の解釈が焦点となっていた。
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両報道によると、[[w:原告|原告]]は、[[w:東京都|東京都]][[w:杉並区|杉並区]]や[[w:武蔵野市|武蔵野市]]など1[[w:東京都|都]]2[[w:都道府県|県]]で[[w:キャバレー|キャバレー]]などの[[w:店舗|店舗]]を持つ東京都[[w:三鷹市|三鷹市]]と[[w:さいたま市|さいたま市]]所在の2社で、半月単位の報酬をホステスに支払った上で、非出勤日を含めた毎月の日数分を控除していたが、[[w:税務署|税務署]]が[[w:2003年|2003年]]に、出勤日分の控除しか認めず、徴収不足を指摘し不納付[[w:加算税|加算税]]も課したため、これらの[[w:追徴|追徴]]課税の取り消しを求め提訴した。
 
毎日新聞によると、一・二審判決は、「必要経費は出勤日のみに発生すると考えるのが自然で、また、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、原告の会社の請求を[[w:棄却|棄却]]していた。しかし両報道によると、2日の小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ、また、「控除期間」とは初日から末日までと解釈するのが相当と指摘し、規定の文言から無闇むやみに離れた解釈をすべきではないと指摘。その上で、基礎控除を採った趣旨は、可能な限り還付の手間を省くことであり、一・二審の解釈は採用できないと結論付けた。
 
== 情報源 ==