「ホステスの税金徴収、非出勤日も控除対象- 最高裁が初判断」の版間の差分

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{{日付|2010年3月3日}}
 
[[w:毎日新聞|毎日新聞]]・[[w:47NEWS|47NEWS]]([[w:共同通信|共同通信]])によると、[[w:ホステス|ホステス]]の[[w:所得税|所得税]]を[[w:源泉徴収|源泉徴収]]する際、必要[[w:経費|経費]]を考慮し報酬から差し引ける[[w:控除|控除]]の対象が、実際の勤務日数のみか、出勤しない日も含むかが争われた[[w:訴訟|訴訟]]の[[w:上告審|上告審]]判決で、[[w:最高裁判所|最高裁]]第三[[w:小法廷|小法廷]]([[w:田原睦夫|田原睦夫]][[w:裁判長|裁判長]])は[[w:3月2日|3月2日]]([[w:UTC+9|UTC+9]])に、「勤務日数ではなく、期間中の全日数を指すと解釈すべき」との初判断を示し、「実際の出勤日数分のみしか控除できない」とした[[w:国税|国税]]当局勝訴の[[w:一審|一]]・[[w:二審|二審]]判決を破棄、審理を[[w:東京高等裁判所|東京高裁]]に差し戻した<!-- す判決を言い渡した。:取り消し 表現をかえたいのだろうが差し戻しは「判決」ではない-->
 
毎日新聞によると、[[w:税法|税法]]上、ホステスは[[w:個人事業者|個人事業者]]に相当し、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に於いては、便宜上、1日当たり一律5,000円を控除できると[[w:所得税法|所得税法]]で規定されている。共同通信によれば、同法で定められている「計算期間の日数」の文言の解釈が焦点となっていた。