「教育基本法改正案、特定のイズムを禁止と文部科学大臣」の版間の差分

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wikt
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こういう意味だろうな。
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福山氏は、第16条3項「地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。」について、第16条冒頭の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、」との関連について質した。
 
文科相は「国で決めた法律については、国民の意志なんですから。これが全体の意志なんです。これと違うことを特定のイズムや特定の思想的背景を持って、あるいは宗教的背景を持ってやるっていうことを禁止しているのがこの条項ですから、都道府県知事の自主性だとか、選挙で選ばれたってこととはなんの抵触しないと思いますよ。」と答え、地方公共団体が法律に従って行う施策は「不当な支配」に当たらないとの考えを示した。
 
== 出典 ==