「ミュージシャンの岡村靖幸被告、覚せい剤取締法違反罪で3度目の有罪判決」の版間の差分
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判決では、反省の無い態度と深刻な常習性を指摘。また、産経新聞は減刑の理由として、岡村被告の知人である精神科医が覚せい剤絶縁への協力を申し出たことであると報じた。
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