「ジャストシステム勝訴—知財高裁」の版間の差分

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日本経済新聞社などの報道によると、[[w:松下電器産業|松下電器産業]](本社・大阪府門真市)が[[w:ジャストシステム|ジャストシステム]](本社・徳島県徳島市)を訴えていた控訴裁判で、[[w:知的財産高等裁判所|知的財産高等裁判所]]の篠原勝美裁判長は、東京地方裁判所の判決を取り消し、請求を棄却した。
 
の裁判は、ジャストシステムのワードプロセッサーソフト「一太郎」と画像ソフト「花子」のヘルプ機能のうち、ソフトウェアのヘルプモードボタンをクリックした後で、ある機能を実行するための別のボタンをクリックすると、その機能の説明を表示するいわゆる「バルーンヘルプ」機能が、松下の、1989年10月31日に出願し98年に登録された特許(特許番号第2803236号)を侵害するとして松下が訴えていたもの。
 
一審の東京地裁の判決では松下の請求を認め、「一太郎」、「花子」の製造、販売の差し止めと在庫の廃棄を命じた。しかし仮執行を認めなかったため、製造、販売は続けられていた。